TBC メンズTBC 第3弾 脱毛 不正 内部不正 実態








※記事内容は定期的に更新していますが、情報が古くなっている場合もあります。

※スーパー脱毛の永久性の説明の疑惑について、リンク貼りました。後半に記載しています。
内容が増えたので、編集しにくくなり第14弾としても掲載しました。


今回は店やスタッフがやっている不正についてです。

お客様に『詐欺』になる事柄もありますし、内部不正で済む(=会社の体質)事柄もあります。
内部不正は多いです。

挙げる事例は、社員の証言を得た実話です。


・1本単位で料金発生(第1弾参照)だが、脱毛機の本数カウンターは、脱毛機のフットペダルを踏むと『ピッ』という音とともにカウントされる。(音を消すこともできる。)
言い換えると、脱毛していなくてもペダルを踏めば本数が増える仕組み。通称、空踏み(からぶみ)。
料金取りたいスタッフだと、少し空踏みされる可能性ある。
※前のシステム(1分◯◯円)の時から何十年もなくならない不正!この積み重ねで、技術売上で表彰された人もいた。

・対象外の細い毛まで勝手に脱毛して料金請求。

この電気脱毛特有の本数水増しは過去に遡ると、かなりの金額になりそうです。
某引越業者のように……

・脱毛時、『単なる毛抜き』になってしまい、毛を引っこ抜かれた感覚を指摘しても『退行期の毛だから、抜かれた感がでる』と言い張る。
電気脱毛(スーパー脱毛 ※注※ 高周波脱毛)できちんと脱毛できたら、ピンセットでつまんで抜くときに、抵抗なく抜ける。
※体験で痛くなりにくいように出力下げているときに特に起こりやすい。
TBCで体験した人に聞くと『あ、そういえば毛を抜かれる感覚ありました』と言う人が多いです。

本数水増しと単なる毛抜きは、光やレーザー脱毛ではあり得ないです。





・お客様に口頭で伝えた金額と、PCで処理した金額に差額が発生するようにし、その差額を横領する。(新規の体験や、都度現金払いの時)

・脱毛契約時に、本来の関連商品以外もあたかも『絶対に購入です』のように言い購入させる。
念のためどれが関連商品でどれが推奨商品なのか、契約時に確認したほうがいいです。

関連商品=その契約に付随する商品だが、返品可。後日未開封のまま、『契約事務センター』に電話して、返品希望伝えましょう。

推奨商品=その契約に付随しない商品。お客様の意思で購入した商品の扱いになる。
そのため、規約・約款に返品に関する記載がない。

だが、推奨商品なのに店販を出したいから『関連商品のように受け取れる説明』をするスタッフもいる。
推奨商品でも未使用・未開封なら返品は常識で考えて、受け付けるので断れずに購入して後悔した商品は返品しましょう。
スタッフが妨害してきたら、お客様相談室に電話して返品しましょう。
それでも受付してくれなかったら、消費者センターに電話しましょう。
TBCは2014年に勧誘がひどくて行政処分されてますので、行政機関的にも目をつけている会社のはずなので、対応してもらえると思います。

https://sp.hazardlab.jp/know/topics/detail/4/6/4665.html

通っている間は『脱毛しやすい肌にするため』『脱毛して、毛が減ったあとの肌が綺麗に見えるため』などと高額化粧品の勧誘もあります。

『1人1品運動』なんて言葉もあったようです。
→接客したお客さん1人につき、最低でも1品の化粧品を販売するように勧誘すること。



・そもそも脱毛の見積り自体が、アバウトすぎる。さらに、お客様の希望の状態になるまでの見積りが高額になりすぎるので、新規体験の時は先々にかかる見積り金額をぼかして『まずは~』という目先の見積りで提案することが多い。(第1弾参照)

お客さんは無知or知識が少ないので、いいように解釈して購入してしまう人が多い。

・営業後のサロンから脱毛機を持ち出し、元社員に貸し出した。(都内の店舗の話)

・契約しなそうな人は、体験コースしても来なかったことにするため、以前来た別のお客様の顧客コードで来店登録する。(個人、サロンの契約率を下げないため)

・年間の売上個人賞(※賞金あり)をとるため、追加契約を新規契約と入力するなど(またはその逆)、自分が該当している項目の数字が上がるようにしている。
必ずいる!個人賞は不正ラッシュ!ルール通りに頑張ってる人がバカみてる。


その不正の証拠を本社に見せても、『たまたま入力間違ったんじゃないの?人のこと言う前に、売上あげたら?』という対応の本社社員もいる。

メンズだと主に中部・関西のスタッフが新規契約の不正をやっていた話をよく聞いたそうです。
もっというと静岡・大阪とのこと。具体的店舗名とスタッフ名はさすがに伏せます。

同じお客様に新規契約50万、後日追加契約だけど『新規』で伝票を入力していた。
※当時は、初めての契約が『新規』。それ以降の契約は全て『追加』です!

現役社員の方なら、思い当たるスタッフが担当したお客様のカルテにある契約書の控えやPCで、契約区分を確認できますよ。
もっとも、データが残っていればですが……



レディースサロンの個人賞の不正は関東の話をよく聞いたそうです。

複数の社員が店販を自分で購入して、『販売担当者』は年間個人賞をとりそうなスタッフの名前で登録する、とか。

新規→追加。追加→新規。で伝票上げたり、担当者名を意図的に変えるのは日常的とのこと。

個人賞だけでなく、年間サロン賞(※海外旅行あり)もあるので、店ぐるみの内部不正も日常的です。


※数年前からこのようなサイトで言いつづけたからか、今は年間個人賞の項目が多少変わったらしい。
指摘していた部分が、多少は不正しにくいように変わっているようです。

不正がなくなることはありませんが、このサイトの影響で変更があったなら嬉しい限りです。
それとともに、過去に野放しで表彰されたスタッフ・店舗の話を聞いてみたいです。





該当社員自体が、自分の意思でわかってて不正する人もいますし、店長・先輩に言われたから不正の認識なく不正した人もいます。

その店長・先輩自体が、不正を不正と思ってない人もいます。

全国的に多くの店舗で何らかの(内部)不正があります。

・『本数水増し』
・『実は脱毛できていない毛(脱毛できてる、できてないの証明は難しいですが……)』
・『スーパー脱毛で処理した毛は永久脱毛なので、もう生えてきません。』もしくは『終わりのある脱毛』という説明。

上記3つは、詐欺や優良誤認になりえます。


3つめのような説明について、反論します。
アメリカのFDA(日本だと厚生労働省のような機関)のHPだと

Electrolysis is considered a permanent hair removal method, since it destroys the hair follicle.
(実際のHPからのコピー)

訳すと
電気分解は、毛包を破壊するため、恒久的な脱毛方法と考えられています。
(グーグル翻訳使用)
恒久=永久です。(どの辞書でもこのような記載あります)

該当箇所のリンク
https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm048995.htm

Epilators: Needle, Electrolysis, and Tweezersの2段落目の真ん中付近に記載があります。
※使用端末によっては多少違うかも。

しかし、TBCのスーパー脱毛は『高周波』です。『電気分解(電解)』ではありません。

FDAでは、高周波が『永久脱毛と考えられる』という記載内容ではありません!!
それなのに『永久脱毛』『もう生えてこない』と説明してる。
※HPや広告では『永久脱毛』という単語は避けている。

上記のFDAのHPは、TBCの本社と所在地が同じ『新宿センタービル43F』にある『日本スキンエステティック協会』のHPにもリンク貼ってあります。
が!Electrolysis(電気分解)が『美容電気脱毛』かのように受け取れる記載になっている。

下記リンクから確認できます。

https://www.jsa-cpe.org/mb/epi/phr/

そしてTBCの公式HPではスーパー脱毛(美容電気脱毛)を行っていると記載している。
https://www.tbc.co.jp/epi/super/

つまり、Electrolysis=『美容電気脱毛』=TBCスーパー脱毛の論法です。

TBCの代表取締役が日本スキンエステティック協会の理事だし、所在地同じなので『お察し』の関係と思われる。

ようするに、TBCがHPや広告で『永久脱毛』という単語を記載しないで、代わりに日本スキンエステティック協会が『永久脱毛』と記載することにより、『行政機関から、突っ込まれても責任回避できる』ようにしていると思われる。

Electrolysisを『電気分解』と訳すか、『電気脱毛』と訳すかの差なのですが、それが大きな差になります。

理由として
電気脱毛は3種類
電気分解
・高周波法
ブレンド法(電気分解+高周波)
だからです。

つまり『電気分解』と訳すと、電気分解法かブレンド法がFDAの『永久脱毛と考えられる』という見解に当てはまり、TBCの高周波法(スーパー脱毛)はFDAの永久脱毛の見解に該当しなくなる。=優良誤認(実際のものより、よく聞こえる説明をしている)となりえる。

下記、消費者庁の『優良誤認』の説明

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/

TBCの代表取締役が参加したアメリカ電気脱毛協会(AEA)
以下のリンクはスマホ専用サイトとのこと
TBCの公式HPの『News』からコピーしました
https://www.tbc.co.jp/sp/2018datsumou/news/


代表取締役の現職(一部抜粋)
一般社団法人 日本スキン・エステティック協会 理事
日本美容電気脱毛協会 理事長
国電気脱毛協会(AEA)理事

このAEAは『American Electrology Association』の略です。
先ほどからでてくる日本スキンエステティック協会のHPにもその記載ある。リンクもある。
https://www.jsa-cpe.org/mb/epi/phr/

TBCの代表取締役が理事をしているAEAの『E』は
『Electrology=電気脱毛』と記載しているのですから、FDAのElectrolysisの『電気分解』と違う意味の単語となります。

よって、TBCがメインで行っている『スーパー脱毛』は『電気脱毛』のなかの『高周波法』なので、
アメリカの公的機関のFDAが『永久脱毛と考えられる』と記載している『電気分解法』とは異なる。
すなわち、HPや広告や勧誘で『終わりのある脱毛』『永久脱毛』と説明するのは景品表示法の『優良誤認』の可能性があるのではないか。




他に問題ある不正は、関連・推奨商品のごり押し
でしょう。


できにくいですが、動画や録音で本数水増しの証拠やしつこい勧誘の証拠を押さえたいです。

あるいは、某引越業者のように内部告発を待ちましょう。


永久脱毛の件も、日本の行政期間には定義はありません。
あくまでも、FDAの見解の引用に過ぎません。


別件ですが、クリニックや脱毛サイトで、『脱毛後、一定期間あけて、毛の再生率が何%以下であれば永久脱毛、と定義します。』とFDAとAEAがいっていると記載しているところがあります。
が!
この定義はいくらFDAやAEAのHPを(もちろん)英語で検索しても記載がありません。
上記の定義を記載しているクリニックや脱毛サイトは、そこの該当リンク貼ってないです。

記載がない・リンクない=証明できない。
証明したいなら、リンクを貼ればいい。


こういう知識は末端の社員にはありません。
なので、スーパー脱毛を事実よりいいものとして説明し、契約させているので、優良誤認になりえます。

現役社員や元社員向けの内容になってしまいましたが、TBCは不正や内部不正が多く存在します。

いっそ内部告発して、正しい方向にしたほうがいいのではないでしょうか。

合わせて、私たちお客さんがある程度の知識と情報をえて、正しい選択をしましょう。
知識の少ないお客さんは、いいカモです。
私の周りの男女のほとんどは、脱毛していますが脱毛のことよくわかってない人も多いです。
その都度説明しています。

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おすすめは1,2,7,13,14、15、16弾です。
第1弾は少々……いや、かなり長文です。