TBC メンズTBC 第5弾 脱毛 永久脱毛 スーパー脱毛 違法?

今回は、『タトゥーの施術は医療行為』の判決を受けての、TBCの電気脱毛(会社での名称はスーパー脱毛)についての疑問です。
電気脱毛は『医療行為にあたり、医師法違反になるかどうか』です。

タトゥーは『医師が行うのでなければ、保険衛生上の危害を生ずるおそれのある行為』との判決。

さらに『針を刺して、出血が伴うから感染症など生じるおそれがあることは明らか』とのこと。

ん?
電気脱毛は『毛穴に針を挿入(ごくまれに出血)』『電気を流すので炎症・腫れがでる』『人によっては炎症がなかなか引かず、色素沈着する』
…保険衛生上の危害が生じるおそれがあるように感じます。

電気脱毛と違法性に関する動きは、

1984年、警察庁の問い合わせに対し厚生省が『電気脱毛は医業に該当』と通知。

・ 1997年、衆議院厚生委員会で
①『電気脱毛は医療行為であるとの見解が出されているが、その後の機器の進歩、技術の向上等により一律に取り締まりの対象とはならない』(要約して表記してます)

②『業界団体は自主的に技術水準の向上及び営業の適正化を図るべきである』

との見解がでてます。つまり、『電気脱毛は医療行為だって前に言われてたけど、今は安全性が高まってるし、さらに技術向上の努力もすれば、医者じゃない人がやっても取り締まらないことが多いよ。』みたいな見解です。
これが、電気脱毛と違法性(医師法違反かどうか)の『現時点の結論』でした。

が、そんななかのタトゥー裁判での『タトゥーは医療』だったので、電気脱毛の見解への見直しの動きがあるのかないのか気になりました。
裁判か、警察から厚生省に問い合わせか、ネットで話題にならないと動かなそうですが…


別のブログでTBCの実態を記載しました。
電気脱毛は医療ではないのに(という見解)、医療脱毛より高額という現状。
たまに毛抜きになっているが、永久脱毛として料金請求している現状。
価格設定は会社の自由ですからいいですが、そういうモラルの低さにも問題点があります。

消費者の皆様、気づきましょう。
通っている方、納得なさっているならいいですが他サロンご存じですか?
知識が無い(少ない)から(特に男性!)『大手』『永久脱毛』『リボ払いで月々安い』で決めていませんか?
実態に関して、14弾をご覧頂けると幸いです。

2018/11/14 二審の大阪高裁は逆転無罪でした!
これは最高裁の判決待ちですね……